有給休暇のしくみと実態/『有給休暇取得率』って知ってる?

有給取得率

知っていますか?有給休暇のしくみ

 

こんにちは、妹子です。前回の記事では、妹子の会社をサンプルに、有給休暇の取得状況の実態を紹介しました。

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今回は、有給休暇の制度や仕組について、もう少し詳しく掘り下げていこうと思います。

有給休暇については、労働基準法で定められていたり、厚生労働省から指針が出ていたりしていますが、法律の文章って、なんだかわかりにくいですよね。そこで、この記事では少し噛み砕いた形で説明していきます。

有給休暇の仕組みを知ることで、実態とかけ離れていることに対して、損をしている気持ちになる方もいるかもしれません。

ちなみに兄者は、昔、派遣社員で働いているときは、自分に有給休暇があることすら、知らなかったことがあります。きちんと仕組みを知って、今からでも、少しでもをすることができたらいいと思います。

 

目次

有給休暇とは

まず、有給休暇とは、お休みがもらえるけど、その日の分のお給料ももらえる休暇のことです。1ヶ月、固定給で働いている人からすれば、休んでも、お給料が減らない休暇、と言い換えたほうがピンとくる人もいるでしょう。

この有給休暇は、会社(雇用主)から与えられるもので、労働者が有給休暇をもらうには条件が2つあります。

①その会社に半年以上、勤務していること

有給休暇は、まず、勤続半年で決められた日数(フルタイムの場合だと10日)が付与されます。その後は1年ごとに、やはり決められた日数をもらえます。この決められた日数というのは、その期間に何日働いたか、という勤務日数で決まってきます。

有給休暇は、労働基準法で決まっていますが、有給休暇を与えるのは、雇用主になります。そのため、転職をして、働く会社が変わってしまうと、この勤続年数はまた、0からスタートになってしまいます。

 

②決められた出勤日にたいして、8割以上出勤していること

 

平たく言うと、休みすぎると有給休暇がもらえなくなります。週5日のフルタイムで働いている人であれば、コンスタントに週1日以上休むと、8割を切ってしまいますので注意が必要です。

ただし、決められた出勤日に対しての8割、ということですので、シフトでもともと週3日勤務の人であれば、その勤務日の中での8割以上の出勤ということになります。

 

 

有給休暇取得は労働者の権利

 

有給休暇は、先ほど紹介した二つの条件さえ満たしていれば、会社から付与されるものです。これは労働基準法という法律に基づいています。ですから、条件を満たす全ての労働者に適用されます。

「うちの会社は有給休暇はないんだよ」

「あなたは仕事ができないから有給休暇はあげないよ」

ということは、本来であればありえません。会社が付与する、という言い方をすると、いかにも会社主導で休みをあげる権利がある、みたいに聞こえかねないですが、そんなことはありません。あくまで有給休暇は労働者の権利です。

また、条件を満たす全ての労働者に付与される休暇ですから、正社員だけの権利ではありません。契約社員や派遣社員、パートタイマーやアルバイトにも有給休暇は発生します。

そして、その権利は、好きなタイミングで使うことができるのです。つまり、有給休暇はいつ使ってもいい、とうことになっています。

 

有給休暇の実態

 

さて、これまで有給休暇を、法律上の労働者の権利として説明してきました。しかし、これには大きな落とし穴が待っています。それは、大手の優良企業以外は、実態が伴っていない、ということです。

世の中には、有給休暇を取りにくい会社がたくさんあります。有給休暇の取りにくさには、どんなものがあるのかをまとめてみました。

・有給休暇を取ることは難しくはないが、使うためにはそれなりに気を使う

有給休暇をつかうことはできるが、使いたい放題、というわけにはいかないようです。ただし、有給休暇の取得自体は労働者の権利ではありますが、事前に取得を予定している場合は、直前の申請は避け、任された仕事の目途を立てておくなどの配慮も必要です。

・休み自体が取りにくい

有給・無給にかかわらず、休み自体が取りにくい、という職場もあります。人員体制上に問題がある場合もあります。誰かが休むと、一緒に働いている同僚が困ってしまう環境になっていたり、休暇明けに休んだ本人が大変な思いをする場合もあります。

・やむを得ない理由で欠勤をしてしまった時は有給休暇をあてることができる

体調を崩してしまったり、通院する必要があるときなど、どうしても仕事を休まなければならなかった時に、有給休暇をあてることができるのは、とてもありがたいことです。ただし、問題なのは、そのような時にしか、有給休暇を取得できない職場がある、ということです。

・従業員が誰も使っていないから言い出せない、なんとなくダメな雰囲気

有給休暇があることは知っている、給与明細等に残日数も載ってはいるが、従業員の誰も、有給休暇を使用しておらず、なかなか言い出せないこともあります。勇気をだして、上司や先輩に聞いてみても、そもそもその職場に、有給休暇を申請して取得する文化がないため、上司や先輩もどうしていいのかわからないこともあります。

・有給休暇が何日付与されているのかすらわからない

小規模の会社やパート従業員やアルバイト、派遣社員が多い職場にありがちな状況です。労働者側が、自分にも有給休暇が付与されていること自体をしらないこともありますし、有給休暇がいつ発生したのか、残日数はどのくらいあるのか、といった情報が全くわからないこともあります。

 

現在の有給取得率

 

厚生労働省が発表している調査では、現在の日本の有給休暇取得率は約50%です。これを、2020年までに70%にする、と言う目標を政府は掲げています。また、改正された労働基準法が、来年である平成31年4月1日より施行されます。

改正労働基準法では、10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、そのうちの5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないという内容です。つまり、有給休暇5日の取得が企業にとって義務化されるわけです。

今までは、労働者が希望したら有給休暇を取得させる、というのがざっくりとしたルールでした。改正されると、労働者の希望の有無にかかわらず、強制的に5日間の有給休暇を与えなくてはならなくなります。

もちろん、自主的に有給休暇を取得できる場合は、これまで通り自由に取得していいのです。あくまで、有給休暇の取得をしていない人に対しての措置です。義務化による有給休暇の取得時期については、雇用主や上司と労働者が相談して決めることになります。有給休暇の5日間は必ず取らせなくてはいけない休み、という扱いになります。

 

まとめ

 

有給休暇は、勤続半年以上、且つ決められた出勤日8割以上の出勤、という条件を満たす全ての労働者に与えられた権利です。会社が与える休暇ではありますが、労働基準法という法律で決められており、従業員が希望した際に、有給休暇を拒否する場合は、法律違反となります。

しかしながら、現在の日本では、有給休暇がなかなか取りにくい職場もまだまだあります。国としては、現在50%の有給取得率を、2年後の2020年までに70%にするという目標を立てました。そのため、来年4月に施行される改正労働基準法では、10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、5日の取得が義務化されます。

有給休暇の取得率を上げるプロセスの上では仕方ないのかもしれないのですが、義務とか法律で決めたルールだから、とかではなく、すべての職場で気兼ねなく有給休暇を取得できるようになるといいですね。

 

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この記事を書いた人

岐阜で育ち、名古屋で学び、東京で人材系の会社に就職し、埼玉に嫁ぎ、柔軟な兄とは対照的に、鉄骨並みの頭の固さで現在を生きる30代。妹子。

妹キャラというより、幼少期より身についてしまった奴隷体質で、当ブログの記事執筆と日程管理を担当。日々、兄のケツを叩きながら、自分も兄の奴隷としての才能を発揮。

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