新型コロナウィルスの影響で復帰できない!!育児休暇は延長できる?!給付金はもらえるの?

新型コロナウィルスの影響で復帰できない!!育児休暇は延長できる?!給付金はもらえるの?

 

こんにちは。妹子です。世界的にも日本でも、新型コロナウィルスが猛威を奮っていますね。首都圏を中心に緊急事態宣言が出てからは特に、健康面ではもちろんのこと、経済活動や働き方にも、大きな影響が出ています。今回は、妹子が直面した、仕事復帰延期について紹介していきます。

 

注:この記事は、413日時点で執筆しております。社会の状態や国、県、市町村の政策や方針がどんどん変わっていますので、あくまでも参考にしていただき、最新の状況をご確認ください。

 

目次

●新型コロナウィルスが流行する前の育児休暇からの復帰の予定

 

子の誕生日:201944

育児休暇終了日:202043

 

妹子は、法律に則った形で、2020年の4月から復帰する予定でした。無事、4/1から保育園が決まったので、4/14/14慣らし保育、(1時間から預けだして、だんだん預ける時間を伸ばしていく期間)慣らし保育の終わる416日から時短勤務(6時間勤務)で仕事に復帰する予定でした。

 

44日から415日までの間は、本来は育児休暇が終了している期間ではありますが、慣らし保育中は、お迎えの時間が早いため、会社と相談して、その期間は欠勤(有給休暇があったのですが残しておこうと)扱いで、416日からの復帰となったのでした。

 

ちなみにこの予定は、新型コロナウィルスがまだまだ流行する前の、保育園が決まった2月初旬に会社と話し合って決めておりました。

 

●新型コロナウィルスで緊急事態宣言が出た現在の状況

 

しかし、日にちが経つにつれ、どんどん状況が変わってきました。

 

47日に、首都圏を中心に緊急事態宣言が出される事態になりました。

 

 

 

・保育園

 

41日から、入園、そして慣らし保育がスタートしていたものの、47日の緊急事態宣言によって、48日以降、両親のどちらかが在宅している場合は、登園自粛の要請がありました。期間は、緊急事態宣言の期間である56日までの予定、57日からは再登園となるそうです。

 

仕事の復帰待ちで自宅にいる私は、登園自粛の対象に該当します。

というわけで、56日までは、保育園登園自粛中であります。

 

 

自粛中の保育料については、こちらにまとめてあります。

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・職場

 

職場に、登園自粛の旨を伝えたところ、416日復帰は一旦なし、518日復帰に先送りとの連絡がありました。(会社がのタイムカードが15日締めのため、15日で締めたあとの最初の営業日)

 

ただし、518日時点での社会の様子を見ながら、変更もあり得る、とのことです。

 

そもそも、市町村の方で、保育園が決まった人は、4月中に復帰しなくてはならない、という決まりがありました。その期限が、今回の新型コロナウィルスの影響で、5月末』に延長されました。その決定を受けての、会社からの、復帰先送りの提案でした。

 

会社としては、保育園が退園になるのは困るが、今は登園自粛を要請されたのなら、リスクを冒して慌てて復帰しなくても良い、という判断のようでした。ちなみに、勤めている会社では、個人情報保護の観点から、テレワーク等在宅ワークはできない業種です。

 

・家計

 

私の場合、大変ありがたいことに、保育園と会社は、なんとか足並みがそろっており、復帰したいのに預けられない、また、預けたくないのに仕事に行かなくてはならない、という状況には陥りませんでした。

 

ただし、お金の面では、シビアです。

 

43日までは、月に15万円ほどですが、育児休暇給付金が支給されていました。しかし、44日から、復帰するまでの間は、私の収入は0になります。仕事をしている配偶者がいるものの、そもそも二人で働かないと黒字にならない家計だったこともあり、1か月半無収入、というのは、今までの人生で経験がないことで、少し怖いな、と思いました。しかも、新型コロナウィルスの状況次第では、518日復帰の延期も、起こり得ることです。

 

なおかつ、育児休暇中は免除されていた社会保険料が、4月からは支払いが復活ます。

 

会社からは、社会保険料が払える分の有給休暇を消化し、相殺して残りを給料として振り込むか、社会保険料を丸っと会社に振込で支払うか、どちらがいいかの選択を迫られました。

 

私としては、子供の体調不良の対応などのために、出来るだけ有給休暇は残しておきたい、という気持ちと、収入がない中、プラスで社会保険料を振り込むことで、手持ちの現金が減ってしまうことに対してのに対して不安な気持ちの間で非常に迷っていました。

 

●同じような状況の人はいるの?!何か私を救ってくれる政策はある?!

 

私と同じような状況の人は、世の中にいるのではないかと、私は周りの人に色々と聞き始めました。

 

・テレワーク

同じ保育園に同じタイミングで通い始めた人は、「在宅勤務で復帰が決まったよ」と言っており、子供を見ながら集中できるかなどの心配はしておりましたが、収入に影響はなさそうでした。

 

私が勤めている会社では、個人情報保護の観点から、テレワーク等在宅ワークはできない業種です。

 

・小学校休業等対応助成金・支援金

また、私の勤める会社では、小学校のお子さんがいる場合は、特別休暇(有給)がもらえたそうです。『小学校休業等対応助成金・支援金』という国の政策にのっとった対応のようです。

 

登園自粛と休校は異なり、私には当てはまりません。

 

・児童手当に1万円追加支給

 

3歳未満の我が子は、児童手当として毎月15000円支給されています(ありがたや~)。4カ月に1度まとめて支給なのですが、次回、6月の支給時に、1万円上乗せしていただけるそうです。緊急事態宣言の記者会見の際の経済対策について、総理大臣から説明がありました。

 

1万円、大きいですね。手続き等は必要ないそうで、それもありがたいです。

 

・収入減世帯への生活支援として30万円給付

 

これは、世帯主の収入なので、私の収入は一切関係ありません。また、たとえ私が世帯主だった場合でも、収入が減ったわけではなく、復帰が出来ず収入が得られない、という状況なので、対象外だったと思われます。

●育児休暇が延長できる?!

 

そんなわけで、周りの人に話を聞いたり、インターネットで調べてたりしたわけですが、先日厚生労働省のホームページを見ていた私の手が止まりました。

 

その内容がこちらです。

【厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q6-6

 

内容をかいつまむと

保育園に子どもを預け仕事復帰の予定が、登園自粛になった。育児休業の延長ができるか否か。

 

答えは、【延長できる】とのこと。

 

ただし、本来は1か月前の申告が必要なため、労使でよく話し合うこと、とされています。

 

私の場合、43日までだった育児休暇を、たとえば1か月、52日まで延長できるとすると、下記のような大きなメリットがあります。

・育児休業給付金(月15万円ほど)が支給される

・社会保険料が免除になる

44日から復帰までの間、欠勤扱い、もしくは有給休暇の消化をしなくてよい

 

育児休暇を延長する場合は、1か月前に申告しなくてはならないのですが、すでに日にちが過ぎており、労使でよく話し合うこととされているので、慌てて会社に連絡しました。

 

●会社に相談した結果

 

おそらくOK、とのことで、取り急ぎ書類を自宅に郵送してくれるそうです。

 

【追記】

育休延長の条件や必要書類などについてのやり取りをこちらに記事にまとめました。

 

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●今後のこと

 

新型コロナウィルスの流行状況により、緊急事態宣言が終了する56日まで、一旦は登園自粛で、育児休暇も延長できそうですが、どのくらいで終息するかは、まだまだわかりません。

 

会社の方は新型コロナウィルスの状況を見ながら、柔軟に対応しますとおっしゃってくださっております(ありがたい(;’∀’)

 

ですから、私の方でも、今後の様子を見ながら、保育園の登園時期、仕事復帰時期、そして育児休暇終了を見定めていけたらと思っています。

 

登園自粛要請終了、市町村が定める保育園決定した人への復帰期限、育児休暇延長の終了、願わくば、この全部が足並みをそろえてくれると、私としてはありがたいと思っています。

 

 

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この記事を書いた人

岐阜で育ち、名古屋で学び、東京で人材系の会社に就職し、埼玉に嫁ぎ、柔軟な兄とは対照的に、鉄骨並みの頭の固さで現在を生きる30代。妹子。

妹キャラというより、幼少期より身についてしまった奴隷体質で、当ブログの記事執筆と日程管理を担当。日々、兄のケツを叩きながら、自分も兄の奴隷としての才能を発揮。

就職・転職・労働問題を中心に、働くこと、稼ぐこと、節約することを発信していきます!!

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