【結論:育児休暇延長決定】新型コロナの影響で復帰できない!育児休暇は延長できる?給付金は?

【結論:育児休暇延長決定】新型コロナの影響で復帰できない!育児休暇は延長できる?給付金はもらえるの?

 

こんにちは、妹子です。2019年4月4日に息子を出産してから1年間、産休を経て、育児休暇を取得して、自宅で息子とのんびりライフを送っていたわけですが、2020年4月1日保育園入園が決まったことにより、仕事に復帰する予定でした。

 

しかし、新型コロナウィルスの感染拡大を受けて、予定通りの仕事復帰が難しい事態に陥ってしまいました。詳細は前回の記事に記載してあります。

 

という訳で、今回は前回の記事の追記になります。

 

まず、前回の記事から読みたいという方はこちらをどうぞ。

 

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目次

育児休暇は延長できる?!

 

さて、保育園の登園自粛に伴い、育児休暇が延長できるか否かが焦点となっていました。育休延長のポイントは、保育園の自粛要請で自宅で子供をみなくてはならないという事態に対して、会社が復帰の延期に対してOKを出してくれるかという点、そして、管轄ハローワークが育児休業の延長を認め、給付金を支給してくれるかどうか、という点です。

 

結果はOKでした。つまり育休の延長はできる、という会社からの連絡がありました。

 

期間は、とりあえずは、4月16日現在、緊急事態宣言に伴う登園自粛要請のあった期間である5月6日まで、ということになりました。ただし、今後、登園自粛要請の期間が延長する可能性もありそうだ、ということで、その時は再度対応してくれる、とのことです。

 

育休延長のメリット

 

育休が延長できるとどんなメリットがあるでしょうか。今回の新型コロナウィルスの感染拡大に伴う保育園自粛での育休延長では、主に3つのメリットがあげられます。

・育児休業給付金

 

育児休業中にもらえるお金です。金額については、今回は、育児休業取得の日から180日以上経過していますので、賃金月額の50%となります。

 

私の場合は、ひと月で15万ほどいただくことができます。ありがたいです。そしてこのお金には所得税がかかりません。

 

・社会保険料免除

 

そして、育児休業中は、社会保険料が免除になります。つまり、厚生年金、健康保険料、雇用保険料が免除になります。ありがたいです。ちなみにこれらの社会保険は、会社と折半で支払っているのですが、会社の方も免除になるそうです。

 

・欠勤にならない、有給休暇が減らない

 

本来復帰するはずだった日に、復帰できず仕事を休んでいても、欠勤にはなりません。有給休暇を消化しなくてもいいのです。保育園に通っている子供を抱え、復帰していきなり登園自粛で有給休暇を減らしてしまうのは、心もとないですから、安心ですね。

 

新型コロナウィルスの影響で育休を延長できない人もいるの?

 

育休と一口に言っても、大事なことは、休みがもらえるかどうか、という論点の場合と、育児休業給付金がもらえ、社会保険料を免除してもらえるかどうか、という論点の場合があるかと思います。

 

育児休業給付金がもらえる育児休業については、それがハローワークで認められた場合で、社員が取得を申し入れた歳、会社は拒否することができません。

 

会社が別でもうけている育児を理由とした休暇がとれるか取れないかは、ざっくり会社の判断になりますので、ここでは割愛します。

 

今回は、育児休業給付金がもらえ、社会保険料を免除してもらえるかどうか、という点に絞って、条件を確認していきましょう。

 

 

本来、育休を延長するには

我が子の誕生日は、4月4日、本来であれば4月3日に育児休業終了の予定でした。

 

本来、育休を延長するためには、保育所の申し込みを行い、選考に漏れ、『保育所入所保留通知書』を受け取り、その書類を勤め先を介してハローワークに提出することで、1歳6か月まで延長できることになります。

 

新型コロナウィルスの影響で育休を延長できる条件

 

今回の場合は、『保育所入所保留通知書』は必要ありません。ただし、下記条件が必要です。

 

・4月1日の段階で入園が決まっていること
・入所が決まっている保育所から登園自粛要請がでていること

 

この二つの条件にクリアできる場合、新型コロナウィルスの緊急事態宣言に伴う登園自粛を理由に、育休の延長が認められる、とのことです。

 

そのため、登園自粛要請が出ている期間が、緊急事態宣言の出ている期間に紐づき、5月6日までとなっていますので、合わせて育休延長の終了日も、いまのところは5月6日になります。

 

必要書類

 

育休延長が認められることが分かったわけですが、手続きは必要になります。ありがたいことに、手続き自体は、主に会社が行ってくれるのですが、揃えなくてはいけない書類があるとのことでした。

 

提出書類は4つです。

・育児休業申請書

(社内書類です。郵送してくれるため、名前や期間等を記入、捺印して返送せよ、とのことでした。)

・保育所等から出ている自粛要請の文書

・決定通知書

・育休延長の理由を自身ワードで作成

 

上3つは何とかなるのですが、一番下、育休延長の理由の文書作成…これ、フォーマットないの?!と思ってしまいました。まあでも、仕方ありません。作ってみましょう。

 

育休延長の理由の文書作成

 

私以外の同じ境遇の方がいて、理由を文章作成せよ、っていう難題が求められているかどうかは分かりませんが、(これ会社が求めているのか、ハローワークが求めているのか判断がつかないのですが)もしそんな同じ戸惑いを覚えている人がいたら参考にばればと思い、内容を残していきます。

 

会社から求められていたのが、A4サイズの文書をWordで作成、名前を記載して捺印すること、と指示がありました。

 

【育休延長の理由】

 

新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、埼玉県に緊急事態宣言が発令したことに伴い、入園した保育所より登園の自粛が要請されたことにより、一時的な育児休業の延長が必要となったため。

 

まとめ

 

というわけで、私の場合、一旦ではありますが、我が子の誕生日である4月4日から、緊急事態宣言終了予定日の5月6日迄、育児休業の延長が決定しました。

 

あとは、会社からの書類の到着を待って、返送するだけです。そののち、会社がハローワークへの手続きを行ってくれる算段になっています。

 

実は今回、自分が厚生労働省のホームページを見ていて、もしかしたら自分も育休の延長ができるかもしれないと気が付き、会社に連絡をしました。会社はそれまで、育休延長ができる可能性があることは知らなくて、登園自粛の期間中の有給休暇の消化を促していたところでした。

 

私からの育休延長の問い合わせをきっかけに、ハローワークへの問い合わせなどを行ってくれた形でした。ちなみに、私が電話で問い合わせてから、育休延長OKの連絡がくるまでに、3営業日の期間を要しています。会社も、『登園自粛』は初めてで、ハローワークへの問い合わせや、社内でどのように扱うかなど、いろいろと動いてくれたようです。

 

行政側からのアプローチはありませんでした。もし、自分が気付かずに、そのまま会社も気が付かずに、たとえば復帰できなかった期間を有給休暇を当てた場合、再度、育児休暇を取ることはできなくなります。そういう意味では、たまたま育休にアンテナを張っていたことは、運が良かったとも言えます。

 

新型コロナウイルスは、まだまだが感染拡大しているようです。今回は、5/6までとなりましたが、おそらく今後の対応も流動的になってくると考えられます。気をつけて状況を見て行こうと思っています。

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この記事を書いた人

岐阜で育ち、名古屋で学び、東京で人材系の会社に就職し、埼玉に嫁ぎ、柔軟な兄とは対照的に、鉄骨並みの頭の固さで現在を生きる30代。妹子。

妹キャラというより、幼少期より身についてしまった奴隷体質で、当ブログの記事執筆と日程管理を担当。日々、兄のケツを叩きながら、自分も兄の奴隷としての才能を発揮。

就職・転職・労働問題を中心に、働くこと、稼ぐこと、節約することを発信していきます!!

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