兄者に告ぐ!!このままでは特別定額給付金の10万円は受け取れなくなるぞよ。
こんにちは、妹子です。新型コロナウィルスの経済対策として、国民一人当たり10万円の給付が受けられることが決まりました。特別定額給付金です。この特別定額給付金の配布方法が、先日発表され、詳細を読んでいるうちに、兄者は10万円をうけとりそびれてしまうのではないかと心配になりました。
というわけで、内輪の内容で大変恐縮ですが、今回は、兄者は10万円を受け取れるのか、考えていこうと思います。
その前に、特別定額給付金の受け取り方などが発表されました。詳細はこちらをご覧下さい。
兄者に告ぐ!!このままでは特別定額給付金の10万円は受け取れなくなるぞよ
さて、今回のテーマですが、
兄者に告ぐ!!このままでは特別定額給付金の10万円は受け取れなくなるぞよ。
という、優しい妹子からの忠告です。どういうことかと申し上げますと。。。兄者は、現在首都圏で部屋を借り、生活をしています。ただし、住民票は、岐阜の実家のままになっている、という大変中途半端な、宙ぶらりんの状態です。
そして、実家はと言いますと、世帯主である実父も、住民票はそのままに、実家には住んでおらず、祖母と親戚が住んでいる状態です。
兄は、マイナンバーカードも作っていません。
今回の特別定額給付金は、まず、郵便で申請用紙が送られてきます。おそらく、実家に父宛に届くでしょう。父宛に届いた郵便物を、おそらく、祖母か親戚が、父に届けてくれると、まずは信じましょう。不確定ではありますが、この郵便物が父に届かなくては、父と同世帯になっている祖母も受け取れなくなってしまうので、きっとそこは何とかなります。
それから、父が手続きを行います。振込先口座を記載して、身分証と口座の証明の写しを添付して郵送します。その後、兄者の分の10万円も、父の口座に振り込まれます。
さてここからどうする?!
外出自粛要請が出ている現在、感染が広がっている首都圏から地方に行くなんてもってのほかで、直接受け取りに行くわけにもいかず・・・そもそも10万円のために、2万円かけて実家に帰省するのか?とも思えるし。。。いや、帰省ってそれだけが目的じゃないのですが。。。
それとも兄者、自分の分の10万円を振り込んでくださいとお願いするかのか?!気の弱い兄者、父に言えるのか?!
どうしよう・・・
うーん、連絡とってみるしかないんじゃない???
そうだね(;’∀’)(;’∀’)(;’∀’)。
頑張れ・・・
というわけで、それだけのことですが、
・住民票を元に申請用紙を郵送
・世帯主に振込
という2点の部分に引っかかる人って意外と多いのかもしれません。
いくつか例を紹介します。
住民票が実家
兄者のパターンです。実家は出ているけど、実家がすぐ近く、という方は問題ないと思いますが、遠方ですと、少し手間がかかります。
一人暮らしを始めた学生さんは、住民票をうつしていない人も多いのではないでしょうか?また、恋人の家に住んでいたり、実家から巣立ったはいいけれど、面倒でそのままになっている場合もあるかと思います。
その場合、申請書は、実家に届き、世帯分離でもしていない以上は、実家の世帯主と他の家族分と一緒に申請を行い、世帯主にお金が振り込まれます。
世帯主との関係が良好で、会った時にもらえる確約が出来たり(新型コロナウィルスの影響ですぐにはいけないかもしれませんが…)、またすぐに振り込んでもらえそうなら問題ありません。さくっと連絡してしまいましょう。
普段からあまり連絡を取っていないという方は、なかなか心理的ハードルが高いかもしれません。こんな時ばかり連絡するのもなーと言ったところでしょうか。
まあ、兄者もですが、妹子の感想として、生活している場所に住民票をうつさないのは、不便じゃないのかなーとは思います。特に遠方の場合、選挙になかなか行けなくなります。また、免許に書き換えに帰省したり、必要になった場合、住民票を家族に郵送してもらったり、税金の連絡とかもすぐには受け取れないわけで。実家を出た方も、残っている家族も面倒なのでは???と思ってしまいます。
住民票の住所が留守、または空き家
たとえば、今のところ誰も住んでいない自宅に住民票があり、自分は別の場所で生活している場合、郵便物の転送をお願いしていない限りは、住民票の住所に申請書が届きます。その場合は、一旦自宅に戻って、申請書を回収しなければなりません。
例えば、あまり良くはありませんが、『コロナ疎開』が話題になりました。今でこそ、緊急事態宣言は全国に出されていますが、新型コロナウィルスの感染が拡大している首都圏から、実家のある地方に一時的に身を寄せていたり、首都圏から軽井沢あたりの別荘へと生活の拠点を移している場合があります。
特別定額給付金を受け取るために、また県をまたいで移動しては、それこそブーイングが起こりそうですが、申請書を回収しに戻らないことには、申請できません。
早急に申請したいというわけではなかったとしても、申請の期限は、受付開始から3カ月ですので、注意が必要です。
世帯主と財布が別
世の中には様々な夫婦がいます。世の中の夫婦の4割ほどは、お財布が別、というアンケート結果があります。財布は別なのに、私への給付金は夫の口座に振り込まれるの?と疑問を感じている妻も少なくはないでしょう。
家庭内別居や金銭的な部分でもめ事がある夫婦は、この10万円の扱いがあらたな火種になりかねません。注意が必要です。
世帯主が暴君
3世代が同居している家族、世帯主が、夫の父親、という家庭もあります。その場合は、夫の両親、夫婦、子供2人いたとして、全員分、60万円が、世帯主である夫の父親に振り込まれます。「この60万で、家の修繕」をしようとお義父さんが言い出したら、立場の弱いお嫁さんは反対できないこともあります。
休校の影響で食費が高くなり、自分のへそくりから補填していたのに、自分の手には特別定額給付金が届かない、というお嫁さんがいるかもしれません。新型コロナウィルスが落ち着いたら、夫婦と子供たちでゆっくり旅行に行こうかな、なんて考えていたかもしれません。
今のうちに、夫を間に挟んで、家族でよく話し合っておくことが肝要です。
一人暮らしの世帯主が手続きに不安がある
ご高齢の一人暮らしなどで、手続きに不安がある方もいるようです。特別定額給付金の受け取りを謳って、キャッシュカードや暗証番号を入手しようとする特殊詐欺にも注意しましょう。
DVの被害者
DVの被害者で、シェルターなどに逃げ込んでいる場合、DVの加害者であり世帯主である夫に申請書が届き、手続きをすれば振込も行われます。DV被害にあっているため、夫と会うことは絶対にできません。
この場合は、特別な対応が求められ、どのような方法になるかは検討中ですが、何らかの救済措置が取られる予定のようです。
大小さまざまな問題があるのですね
この大変な中、特別定額給付金で、国民全員に10万円を支給することは、すごく良いことだと思います。住民票の住所に書類を送付で困る人は、DV被害などの特別な場合を除いて、普段からきっちりしていないせいでは?とも思ってしまいますが、世帯主に給付、というのは少し違和感があります。
かつての日本、男が稼いで女は家を守るが当たり前だったころであれば、世帯主である夫の口座に、妻の分の給付金が振り込まれても、違和感はありません。そのあと、夫が生活費を妻に渡すかもしれませんし、妻が夫の口座の通帳や印鑑、カードを管理しているかもしれませんが、とにかくそういうものでカタがついたと思われます。
が、今の時代、世帯主への振込、ものすごく違和感があります。赤ちゃんの分の給付金が保護者の口座に振り込まれることは何の違和感もありませんが。。。しかし、これが、世帯という単位をはさまずに、国民一人ひとりに郵送、振込先の確認、それに伴う入力等の作業量、そして振込手数料などを考えると、今よりももっと手間と経費と時間がかかってしまうことは予想ができます。迅速な対応が求められる今回、仕方がなかったのかもしれません。
ちなみに本記事は、4月22日時点の情報を元に執筆しました。住民基本台帳の住所と現時点で生活している場所が異なっていたり、住所不定の場合も手続きができるよう調整中とのことです。どこまで対応してもらえるのかは今の時点では分かりかねますが、兄者も救済してもらえるかもしれません。兄者よ、とりあえず続報を待たれよ。
待機じゃー!!
待機じゃあー!!
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