賃金支払いの5原則とは 給与支払い担当者がわかりやすく解説してみた

賃金支払いの5原則

賃金支払いの5原則

こんにちは、妹子です。妹子は、現在、派遣会社で営業所の経理担当をしています。その中で、派遣スタッフに対しての給料の支払も業務の一つです。

この業務に就く際の研修で、労働基準法で、賃金の支払いに関する5つの原則があることを学びました。それまでは、給料を振り込んでもらうだけの立場だった為、まったくの無知でしたが、労働基準法という法律で、色々な決まりがあることをそのときにはじめて知りなるほど~と納得しました。

自分のお給料が、法律上どういうルールで支払われているのかを知ることは大切なことですよね。また、従業員を雇って会社を始めたい、と思っている人も、知っておくべき内容です。

それでは、労働基準法(24条)が定める賃金の支払いに関する5つの原則について紹介していきます。

目次

第24条  条文

  1. 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
  2. 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

 

法律の文章って、なかなかわかりにくいですよね。この条文に基づいて賃金支払いの5原則とされているのが、下記の5つです。(④と⑤をひとまとめにして、4原則としている場合もあります)

賃金支払いの5原則①通貨払いの原則

賃金は通貨で支払わなければいけません。通貨でというのは、お金、つまり現金で支払う、ということです。現在、賃金、つまり給料は振込みで給料をもらっている人が多いです。これは、ただし書きでOKとしています。

振込OK、とわかりやすくは書いていないのですが、条文の「確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い」という部分です。これが、いわゆる、振込OKということです。

原則現金で、ただし振込もOK、という原則は、少し意外な気がする方もいるでしょう。

そして、お金以外での支払いは原則禁止されています。小切手や、物ではダメです。労働力の対価は、お金でないとダメ!!現物支給がきちんと法律で制限されているのですね。売れ残った商品で!なんて、もっての外です。

 

賃金支払いの5原則②直接払いの原則

 

賃金は、直接本人に支払わなければいけません。平たく言うと、自分で働いた給料は、自分で受け取れる、ということです。たとえ未成年でも、親が受け取る、というのもダメです。

振り込みもOKですが、本人が指定する口座に振り込む必要があります。そして、その本人が指定する口座、というのが必ず、「本人名義の口座」である必要があります。いくら本人が、「夫名義の口座に振り込んでほしい」と言っても、ダメなのです。

何らかの理由で、銀行口座を作ることができない場合は、原則通り、現金での支給になります。

 

賃金支払いの5原則③全額払いの原則

賃金は、全額支払われることが原則となります。協定などを結んでいない場合は、勝手に寮費やお弁当代を給料から相殺することは出来ません。仕事中のミスを理由に、罰金を課したり、罰金分を勝手に給料から引くこともいけません。

条文のただし書きに、「法令に別段の定めがある場合、(中略)賃金の一部を控除して支払うことができる」とありますが、これは所得税や社会保険料のことをさしています。「控除」とは、あらかじめ差し引いて支払うことです。つまり、原則は全額払いだけど、法令で定めてある税金や保険料は差し引いて払ってOK、ということです。

協定を結んでいる場合も、その内容のものに関しては、あらかじめ差し引いてOKです。

 

賃金支払いの5原則④毎月1回以上払いの原則

 

賃金は、毎月1回以上は支払われなければいけません。毎月1回以上であれば、月に2回でも、週払いでも問題はありません。これが、2ヶ月に1回とかですと違法になります。ちなみにボーナスなどは、この原則は適応されません。

例えば1/1~2/28までの2ヶ月間の短期のお仕事の労働契約を結んだとします。給料の支払いは、雇用主が就業規則などで定めて構いませんが、期間中のお給料を、全部まとめて最終日に支払いますよ、というのはダメです。

これが、例えば月をまたいでいても、1/16から2/15までの31日の期間限定のお仕事で、締日を15日締めとし、支払日(当月25日など)に全額支払う、というのは問題ありません。

 

賃金支払いの5原則⑤一定期日払いの原則

これは、賃金は給料日を一定の期日で定めて支払をしなければならないという原則です。給料日は、「毎月10日」だったり「毎月25日」だったりと、日付で定める必要があります。

週払いで、毎週水曜日払いや、日払いで平日のみ、という定め方は問題ありません。しかし、毎月第1月曜日、などと月払いでこのように定めるのはよろしくありません。

毎月25日を給料日に定めているとして、25日が土日祝日の場合に、前倒しするか、後ろにずらすことは問題ありません。どちらでも良いことになっているので、働き始めたときに自分の会社がどちらを選択しているのか確認しておくいといいでしょう。

 

このように、給料の支払い方は、労働基準法で決められた原則、約束事があるのです。雇用主は、それに則って支払いをしなければなりません。

トラブルの際は原則を守って行動する

上記の原則を守って、きちんと給料を支払いたいが、それができない、という状況に陥ることもあります。たとえば、手渡しでの給料の支払いを予定し、給料日にも現金を用意はしていたが、労働者が無断欠勤などで渡せないまま連絡が取れなくなってしまった、などです。

この場合、雇用主は給料日に給料を支払っていませんが、労働基準法違反となってしまうのでしょうか。

答えは、そのままほおっておいては、賃金未払いとなってしまう可能性あります。このような状況の場合、まず、本人と連絡をとる努力を行います。住所が分かっていれば、現金書留で給料を送ることもできます。

本人と連絡が取れなくとも、家族と連絡が取れるのであれば、連絡をもらえるように伝えてもらうなどの方法が取れます。

ここで気を付けなければならないのは、家族に渡すことは、上記の「直接払いにの原則」にのっとっていないため、できません。ただし、家族に指示された方法で送金することは問題ありません。たとえば、本人名義の口座を確認し振りんだり、現住所を確認して現金書留で送金するなどの方法です。

最後に

賃金、つまりお給料は、会社と労働者をつなぐ大切なものです。だからこそ、労働基準法という法律で守られています。そして、会社が、その法律にのっとった給料の支払方法を定め、実際に支払いを行わなければいけません。

大手の会社は、きちんとした対応をしてくれているが、個人店だと、残念ながらきちんと実行されていない、という事態も、やはり存在します。しかし、元となる法律は、大手も個人店も同じです。

雇用主がトラブルに巻き込まれないように、そして労働者の生活がきちんと守られるように、この法律はあるのです。

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この記事を書いた人

岐阜で育ち、名古屋で学び、東京で人材系の会社に就職し、埼玉に嫁ぎ、柔軟な兄とは対照的に、鉄骨並みの頭の固さで現在を生きる30代。妹子。

妹キャラというより、幼少期より身についてしまった奴隷体質で、当ブログの記事執筆と日程管理を担当。日々、兄のケツを叩きながら、自分も兄の奴隷としての才能を発揮。

就職・転職・労働問題を中心に、働くこと、稼ぐこと、節約することを発信していきます!!

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