産休に入る前に切迫早産にった妹子が休職中に会社に確認したこと
こんにちは、妹子です。現在、妊娠中で、そして切迫早産で入院中の妹子です。妊娠8か月、31週目を迎えております。入院したことで、24時間の点滴と安静、1日2回のモニターでの検査などで、いまのところ、何とか持ちこたえております。
妹子は、こうしてベッド上の人となる前は、正社員として事務の仕事を週5日、フルタイムで勤めておりました。さて、今回は、そんな私が突然、休職することになってから会社に確認したあれこれについての記録を公開しておこうと思います。
というのも、ギリギリまで勤めて、普通に産休に入れたら問題なかったのだと思いますが、イレギュラーで休みに入ってしまったので、何を確認するべきかもわからない、というところからスタートしました。同じような境遇の方がいましたら、参考になれば幸いです。
尚、会社とのメールのやり取りは、まだ入院する前の、自宅での安静期間中の1月11日ごろから、入院してからの2月8日にかけて行われたものをまとめたものとなっています。
妹子の状況
予定日:2019年4月10日
産前休暇:2019年2月28日~
12月の中旬頃に一度、上司と面談をして、その時点で有給休暇が 日残っていたため、産休に入る前に有給休暇を消化、その後産休に入るという流れは確認していました。それまでも検診などで休む日もあるだろうから、年明けになったら、有給休暇の残日数をよく確認して、出産前の最終出勤日を確認しましょう、という話をしていました。そして、産休取得の手続きの書類などについても、年明けに確認や記入をするという予定でもありました。
ところが、12月25日に羊水過多で入院、この時は数日で退院できたものの、退院後は自宅で安静が必要となったため仕事は休みをもらい、そして1月25日からは、切迫早産で再入院となってしまいました。つまり、最後に出勤した平日の金曜日、12月21日以降、会社に行くことができませんでした。
そんな妹子が、試行錯誤しながら、上司と電話やメールで連絡を取り、結果下記の流れで、お休みを頂くことになりました。
↓
休職(傷病手当金申請)…2019年1月25日~2019年2月27日
↓
産前休暇…2019年2月28日~2019年4月10日 (予定)
産後休暇…2019年4月11日~2019年6月5日(予定)
↓
育児休暇…2019年6月6日~2020年4月10日(予定)
産休に入る前に、有給休暇を使い切ってしまう(休職期間が出来てしまう)ことは想定外でしたが、仕方ありません。そして、助産師さんからの助言により、休職期間は「傷病手当金」の申請ができる可能性があるため確認するよう教えてくれました。
①傷病手当金の申請について
会社からの回答
・傷病手当金申請の件は了解した
・出勤してない日を有給休暇にあてていくと、有給休暇の消化期間が2018年12月25日~2019年1月24日になる(残日数を元に計算してもらえました)
・上記日程で代筆しておく
②傷病手当金の手続きについて
健康保険の『傷病手当金』の申請の書類は、本人・病院・会社の3者の記入が必要になってきます。その手続きの順番を確認する必要がありました。
病院からは、会社に書類をもらよう言われたのですが、調べてみると自分でも印刷できるようでしたので併せて確認しました。
③産休・育休の取得に関して
今回、産休・育休を取得するのは初めてでしたし、今まで一緒に働く方の中にもいませんでしたので、社内での申請の仕方も全くわかりませんでした。出勤していれば、自分で本社総務に問い合わせることもできたのですが、聞く前に休みに入ってしまい、様々な手続きの窓口は直属の上司で、総務との間に入って下さるとのことでしたので、その上司に確認しました。
④産休・育休の保険の手続きに関して
産休・育休に関して、社内への手続きと、健康保険への手続きをしなければならないとは思っていましたが、会社がどこまでやってくれるのか、自分はいつまでに何をしなければならないのか分からず、とりあえず聞いてみることにしました。
⑤産休・育休中の住民税の支払い
毎月、給料から天引きされている住民税や社会保険料の扱いが、産休・育休中はどうなるか調べてみたときに、社会保険料は免除になることがわかりました。所得税も発生しません。ただ、住民税だけは、前年の分を翌年に支払っているため、支払いが発生することがわかりました。
今までは、受け取る給料からあらかじめ天引きされていたので、天引きする給料がない場合はどうなるのか確認しました。
産休・育休中の住民税の支払いはどうなりますか。
普通徴収ですか。もしその場合は、切り替えの手続きはどのようなタイミングでどこで行えば良いですか。
会社からの回答
・住民税の1年の単位が6月から翌5月までなので、2019年5月まではいままでどおり特別徴収
・ただし、天引きする給料が発生していない場合は、会社の口座に振り込みしてもらう
・案内は総務部より郵便で送る
・2019年6月以降は普通徴収に切り替えになる予定、市町村から払込書が届くようになる
⑥給与明細
それまでは給与明細などは、給料日に手渡しでもらっていました。が、今回受け取れませんでしたので、紛失防止もかねて、下記のように送りました。
実は12月の給与明細と昨年の源泉徴収票ですが、頂戴する前にお休みをいただいてしまったので、受け取れていないません。どこかのタイミングで受け取りたいとは考えているのですが、とりあえず急ぎではないので、先
まとめ
・育児休暇
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