育休とは?会社員の私が妊娠したので調べてみた【計算式付き】

育休とは

育休について調べてみた

こんにちは、妹子です。最近妊娠した妹子ですが、自分の妊娠がわかったときに、仕事はどうしようか、という漠然とした迷いのようなものが湧き出てきました。

というわけで、これを機に、産休・育休について調べてみることにしました。産休・育休について今まで、どのくらいの期間の休暇がもらえて、金額はいくらもらえる制度なのかという細かいことは知りませんでした。調べた結果、産休や育休についての知識を身につけておくことは、女性にとっても、結婚している男性にとっても大切なことだと実感したので、ブログに書くことにしました。

まずは、産休について調べてみました。そのときの記事はこちらです。

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そして今回は、産休に引き続き、育休について詳しく調べてみました。

目次

育児休業とは

通称「育休」こと育児休業も、産休と同じように法律で定められています。ただし、産休は労働基準法で決められていることに対して、育児休業は、『育児・介護休業法』という法律で決められています。

産休終了後である産後58日目から、子供が1歳の誕生日を迎えるまで取得が可能で、取得期間は雇用保険より『育児休業給付金』が支給されます。

法律で定められた『育児休業』とは別で、それぞれの会社などで『育児休暇』が定められている場合もあります。また、有給休暇を育児休暇に充てるなどの措置を取る職場もあります。が、このような対応は、特段、法律で決められたものではありません。育児休業とは別に、自分や配偶者が勤めている会社が、どのような対応をしているのかも合わせて確認しておくといいでしょう。

期間

育児休業の期間は、男性と女性で違います。男性は、子どもが生まれた日から育休をとることができます。一方女性は、出産後8週間は産後休暇となります。産後休暇の翌日から、育休開始となります。

育休の終了は、原則、子どもが1歳になるまでです。しかし、保育園への入園が出来なかった場合などは延長することが可能です。以前は、半年の延長が可能でしたが、2017年10月からはもう半年の延長か可能になりました。つまり、最長2年の育休が取れることになります。

また、育休はまだまだ女性がとるものという認識が高いようですが、男性も取ることが可能です。『パパママ育休プラス』という制度を利用すると、原則子供が1歳までの育休期間が、1歳2か月までになります。ただし、夫婦それぞれの休業できる期間は、原則1年であることなど、いくつか条件がありますので、確認が必要です。

男性が育休を取得することは、女性以上に職場の環境や周りの理解が必要になってきますが、もし利用が出来そうならば、タイミングなどを検討してみましょう。

金額

さて、育休中は雇用保険より『育児休業給付金』が支給されます。ちなみに、産休の際にもらえる手当である『出産手当金は健康保険からの給付でした。それでは、『育児休業給付金』は実際、いくらもらえるのでしょうか。計算方法を確認してみましょう。

育休開始から6か月間 標準報酬月額の67%

7か月以降   標準報酬月額の50%

『標準報酬月額の平均額』とは、社会保険料などを計算する際に基準となる金額のことで、支払われている給料の総支給額をもとに、ざっくりと等級わけされ、その等級によって金額が定められているようです。

ちなみに、通知義務はないそうですが、妹子が勤めている会社では、毎年9月に、標準報酬の決定通知書が、給料明細と一緒に渡されます。わざわざ調べる必要はありませんでした。

それでは、実際の金額で計算してみましょう。標準報酬月額の平均額を28万とします。そして、もらえるお金である『出産育児一時金』『出産手当金』『育児休業給付金』をあわせて確認していきましょう。ちなみに期間は、産前産後休暇は98日間、全て取得、育児休業は原則である子どもが1歳になるまでの間取得したとします。

①出産育児一時金(出生時) 420,000円

②出産手当金(産休中) 28万円÷30日× 2/3=6216円

98日分となると、60万9168円

③育児休業給付金 育休開始から180日まで 28万円×67%=18万7600円×6か月=112万5600円

育休開始から181日以降 28万円×50%=14万円×4か月=56万円

育児休業給付金合計:168万5600円

①~③、もらえるお金全ての合計:271万4768円

もちろん、どの人も全部の期間を取れるわけではありません。保育園入園のタイミングや、会社への復帰のタイミングの都合などに左右されてしまいます。

しかし、計算方法を知っておくことで、交渉の余地がある場合、希望を伝える指標にすることができますね。

社会保険料免除

産休同様、育休取得期間は、社会保険料が免除されます。社会保険料は、通常、本人と会社が折半で毎月支払っています。この支払いが、本人も会社も免除されます。

そのため、標準報酬月額の67%といっても、天引きされた月給と比べると、少し多く感じるかもしれません。

尚、先ほどから例に出している、標準報酬月額が28万円の場合の社会保険料は健康保険料が1万3860円、厚生年金保険料が2万5620円になります。つまり、1ヶ月あたり3万9480円の支払いが免除になります。

ちなみに、産休中・育休中に免除される社会保険料は、およそ14ヶ月分で55万2720円のものぼります。

取得条件

金銭的には大変優遇してもらえる育休の制度ですが、子供がいる人は誰でもとることができるのでしょうか?

実は育休を取得するには条件があります。育休を開始日の直近2年に通算1年以上、雇用保険に加入していること、同じ会社で継続して1年以上継続勤務しており、育休後に復帰することを前提として、雇用が継続していることです。

保育園入園のタイミング

育休後に職場に復帰する時には、保育園に子供を預けることになります。育休は原則1年ですが、保育園に入園できるタイミングによって、育休の長さが左右されてしまうこともあります。

年度始まりの4月が、保育園のスタート、という人がほとんどです。しかし、たとえば子供の誕生日が6月の場合、育休自体は6月まで取得することが可能ではありますが、6月に保育園に入れるかというと、年度の途中での入園は難しい地域がほとんどです。保育園に定員に空きがないと入れないからです。

それでは仕事に復帰できなくなってしまうので、ほとんどの人は、4月に保育園に入園できるように申込み、そして育休を切り上げて働き始めるか、または育休を延長することになります。

どうする?育児休業・・・

前回に引き続き、育休についても調べてみました。そして、もらえるお金にしても、免除される保険料にしてもかなりお得な制度であることが分かりました。せっかく今まで正社員で、産休も育休も取れる条件に当てはまっているのだから、これは利用しない手はない、と思いました。もし、ワーキングマザーがあまりに辛かったら、その時にどうするか考えよう、と心に決めたのでした。

しかし、育休について調べていた時に、保育園の時預かり時間についても同時に知ることになりました。朝7時半から19時まで、私の住んでいる自治体のほとんどの保育園の時間がこの時間でした。そして、私の勤める会社の営業時間は、10時から19時です。

これは…復帰できるのか?と心配になります。ちなみに、社内には女性社員はいるものの、私の勤める営業所は男性ばかりで、横のつながりでも産休、育休、そして時短勤務をしている女性の話を聞いたことがありませんでした。結婚のために退職、妊娠を機に退職という例は何人か知っていました。

果たして、自分は産休・育休が取れるのか、そして復帰できるのか、心配になってきました。というわけで、上司と話してみることにしました。どのような結果になったかは、そのうち記事にしていきたいと思います。

 

 

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この記事を書いた人

岐阜で育ち、名古屋で学び、東京で人材系の会社に就職し、埼玉に嫁ぎ、柔軟な兄とは対照的に、鉄骨並みの頭の固さで現在を生きる30代。妹子。

妹キャラというより、幼少期より身についてしまった奴隷体質で、当ブログの記事執筆と日程管理を担当。日々、兄のケツを叩きながら、自分も兄の奴隷としての才能を発揮。

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