産休について調べてみた
こんにちは、妹子です。最近妊娠した妹子ですが、自分の妊娠がわかったときに、仕事はどうしようか、という漠然とした迷いのようなものが湧き出てきました。
ニュースでも、自分の周りから聞く話でも、「産休」や「育休」というワードは、よく出てきます。他にも、「妊娠を機に退職」という話も出てきます。
でも、どのくらいの休暇がもらえて、金額はいくらもらえる制度なのかという細かいことは知りませんでした。また、取れる会社と取れない会社がある、と聞くのはどういうことだろうか、という疑問もありました。
というわけで、これを機に、産休・育休について調べてみることにしました。調べてみると、産休や育休についての知識を身につけておくことは、女性にとっても、結婚している男性にとっても大切なことだと実感したので、ブログに書くことにしました。
産休とは何ぞや?
産休、産休と言うけれど、結局、産休って何なの?という疑問にぶつかりました。とういのも、会話の中で出てくる「産休」は、出産の際に休まなければならないお休みの期間そのものをさすこともありますし、その休暇に際してもらえるお金のことを示すこともあるからです。
まず、出産に際しての「休暇」という概念で「産休」を確認していきましょう。「産休」とは、正式には「産前産後休業」と言います。つまり「産休」は略称です。そして、産休は、労働基準法で定められた休業期間です。働く女性が出産前後に取得することができます。つまり、会社が休暇を与えるのではなく、法律で決められた休暇なのです。
それから、産休の期間中は、加入している健康保険に、「出産手当金」を申請することができます。このお金は、それまでもらっていた給料を元に計算されますが、会社からではなく、保険から出るお金になります。
ちなみに、実は私は、大きな誤解をしており、「産休」の際にもらえるお金は、「有給休暇」を取得した時のように、会社からもらえるものだと思っておりました。だから、産休が取れない会社があったり、妊娠を機に退職を迫られる事態になってしまうのだと思っていたのです。
産前休暇はいつからとれるの?
出産前にとる産休のことを「産前休業」といいます。労働基準法によると、「6週間以内に出産する予定のある女性が申請した場合に会社は産休を与えなければならない」としています。つまり、予定日の42日前から、取ることが可能です。
しかし、これは、絶対に休まなければいけない期間というわけではありません。6週間前から取る人もいれば、予定日の3週間前まで働く人もいれば、ほとんどとらないという人も問題はありません。会社と本人が相談して決めることが出来ます。
また、予定日よりも遅くに出産した場合は、「産前休業」の期間が延びます。予定日よりも早くに出産した場合は、短くなります。あらかじめ「予定日」よりも早いタイミングで、帝王切開などで出産日を決めている場合でも、あらかじめ定められた「予定日」を元に計算していきます。ですから、自然に生まれてくるのを待たずに出産する「計画出産」の多くは、「産前休業」の期間は短くなる傾向にあります。
産後休業後はいつから働けるの?
出産後にとる産休のことを「産後休業」といいます。期間は、出産した日から56日間です。産後休業は、産前休業とは違い、必ず休みを取らなくてはなりません。会社も、いくら女性が働きたいと言っても、働かせてはいけません。なぜなら、労働基準法で「8週間は就業させてはいけない」と定められているからです。
つまり、いつから働けるかという疑問に対しては、出産から8週間後、つまり56日後ということになります。ただし、例外があります。女性が希望し、かつ、医師が働いても問題ないと判断した場合は、6週間後から働くことが可能です。
また、 産休とは別の話になりますが、産休後は「育休」を取ることも可能です。育休とは、「育児休業」の略称です。育休は、子供の1歳の誕生日まで取得ができます。保育園の状況などによっては、半年間延長することも可能です。この記事は、「産休」について書いていますが、いずれは「育休」についても、詳しく調べていきたいと思っています。
産休の取得条件ってあるの?
実は「産休」、休み自体は、出産前の女性、または出産後の女性であれば、誰でも取得することが出来ます。むしろ、「産後休業」に至っては、休まなければなりません。これは、正社員だけの話ではなく、契約社員であれ派遣社員であれ、パートタイマーやアルバイトでも同じです。
しかし、 産休中に支払われるお金である「出産手当金」については、もらえる人には条件があります。それは、直近で1年以上、社会保険の健康保険に加入していることです。国民健康保険に加入の場合は、残念ながら、対象外となってしまいます。
また、産休や育休後に、復帰することを前提として、雇用が継続する場合は問題有りませんが、妊娠を機に退職をした場合は、退職日によって「出産手当金」が支払われるかどうかが決まってきますので、注意が必要です。
産休っていくらもらえるの?
では、産休の期間に支払われる「出産手当金」はいくらもらえるのでしょうか。産休の期間は、産前の42日前からすべて取得するとして、98日間あります。予定日に出産するとは限らないため、実際にはずれが生じますが、ここでは割愛します。
これもまた、私は大きな誤解をしていたのですが、有給休暇のように、1日分出勤したという体で計算してくれるのでは?と思っていましたが、どうやらそういうわけではないようです。
実は、有給休暇の金額の計算も、1日分の給料が出る場合と、そうでない場合があります。興味のある方はこちらをごらん下さい。
産休における「出産手当金」の金額も、計算方法が決まっています。
計算式は
直近12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日× 2/3
これが、1日あたりの金額になります。
『12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額』とは、社会保険料などを計算する際に基準となる金額のことで、支払われている給料の総支給額をもとに、ざっくりと等級わけされ、その等級によって金額が定められているようです。
ちなみに、通知義務はないそうですが、妹子が勤めている会社では、毎年9月に、標準報酬の決定通知書が、給料明細と一緒に渡されます。わざわざ調べる必要はありませんでした。
直近12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額を28万とします。この金額を式に当てはめてみましょう。
直近12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日× 2/3
28万円÷30日× 2/3=6216円
つまり、1日あたりの「出産手当金」は6216円となります。これが、98日分となると、60万9168円です。けっこう大きな金額になり、びっくりしました。
人によっては、計算式で2/3をすることで、1日分の金額が、出勤したときよりも下がっているように感じてしまうかもしれません。しかし、この98日という日数は、土日祝日、つまり本来勤務していたら休んでいる日にちとかが関係ない、というのが大きいです。
産休の社会保険料が免除される
産休中は、社会保険料の支払いが免除されます。社会保険料は、通常、本人と会社が折半で毎月支払っています。この支払いが、本人も会社も免除されます。
社会保険料は、日割り計算は行いません。そのため、出産予定日によって、免除される分の保険料が3か月分の場合と4カ月分の場合があります。
法律を知った上で、産休、どうしよう・・・?
さて、産休に関してのざっくりとした知識を身につけた上で、いよいよ今後自分がどうするか、ということを考えていかなければなりません。
まず、産休・育休というのは、条件を満たせば、妊娠を機に退職する場合もとることはできますが、まずは復帰ありきの制度です。
金銭的なことを考えると、仕事を続けたい、という気持ちになってしまいますね。
ただし、ここに必要なものは、自分の気持ちだけではいけません。会社の理解はもちろん、家族の理解と協力が必要となってきます。
妊娠したら退職を促されるマタハラがあったという話がテレビニュースの特集になっていたりします。自分の会社はどうなのだろう、と不安になりました。私の場合は、まずは上司への妊娠報告の際に、仕事を続けたいという相談からスタートしました。いずれその時の対応も、記事にしていけたらと思います。
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