【会社員の私が出産をしたので出産手当金(産休)を申請してみた】

産休申請してみた

【会社員の私が出産をしたので出産手当金(産休)を申請してみた】

こんにちは、妹子です。今回は、『出産手当金』の申請について紹介します。
それまで会社員でフルタイムで仕事をしていたので、妊娠が分かった時に、『産休』について調べてみました。
『産休』のこと、そして出産手当金のことがよくわからないという方は、まずはこちらをお読みください。
https://anijatoimoko.tokyo/sankyuu/
そしていよいよ出産を終えて、『出産手当金』を申請する時期がやってきました。
目次

●私の産休の期間はいつ?!

というわけでさっそくですが、妹子の場合の産休の期間を、実際に計算してみましょう。

★出産予定日★

さて、まず、私の出産予定日は4月10日でした。これは、妊娠初期に赤ちゃんの大きさで予定日が確定します。ですから、結構前から分かっている日にちなので、事前に予定することができます。ですから、産前休暇も予定することができるのです。
というわけで、予定日の42日前からとることができる産前休暇は
2019年2月28日~2019年4月10日(42日)
そして、出産日から56日とることができる産後休暇は
2019年4月11日~2019年6月5日(56日)
合計98日間の予定でした。

★出産日★

そして、実際に出産したのは4月4日でした。
そのため、産前休暇は
2019年2月28日~2019年4月4日(36日)
そして、出産日から56日とることができる産後休暇は
2019年4月4日~2019年5月31日(56日)
となりました。予定より6日早かったわけです。
そのため、産前休暇は6日減って、合計で92日間になりました。

★出産予定日から出産日がズレた場合★

出産予定日から実際の出産日にズレがあった場合(たいていの人はズレますね)、実際の出産日に修正して計算されます。早く生まれた場合は、産前休暇が予定よりも少なくなります。
私とは反対で、もし、出産が予定日よりも遅かった場合、産前休暇は最初の日はずらしません。そして、終わりの日が出産日まで伸びます。つまり、日数が多くなるのです。
産後休暇は、そのままスライドします。つまり、どの人も、産後休暇は56日間で変わりません。出産手当金は、出産が早いと、早かった日数分減ってしまいます。出産が遅いと、遅かった分だけ多くもらえます。
私はと言えば、遅すぎても出産が大変になったりで困りますが、出産手当金の観点から考えると、早いよりは遅い方がいいなあ、なんて考えながら過ごしていました。

●産休の出産手当金、いくらもらえるの?

さて、では、産休の期間が割り出せたところで、いよいよ出産手当金の計算をしてみましょう。
出産手当金の金額を割り出す計算式は下記です。
直近12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日× 2/3
私の標準報酬月額は28万円です。これは、年に一度、会社から通知をもらうため、金額を把握することができます。分からない方は、会社に問い合わせてみましょう。これを上記の式に当てはめます。
28万÷ 30日× 2/3=6220円(10円単位で四捨五入)
6220円×(産前36日+産後56日)=57万2240円
というわけで、私の出産手当金は57万2240円でした。
しかし、実は、私は、1月から出産手当金を申請する2月28日まで、傷病手当金の申請を行っていまして、誤って2月28日迄申請してしまっていたのです。そのため、産前休暇が本来2月28日からとなるところを、3月1日からで算出することになりまして、実際に振り込まれた金額が
6220円×(産前35日+産後56日)=56万6020円
というわけで、私の出産手当金は56万6020円でした。そんなこともあるのですね。

●出産手当金の申請の流れ

出産手当金の申請は、勤めている会社を介して、健康保険組合に行います。
申請書は3枚あり、ホームページ等からダウンロードすることが可能です。
被保険者(つまり本人)が記入する書類が1枚、療養担当者(つまり病院)が記入する書類が1枚、事業主(つまり会社)が記入する書類が1枚あります。
自分で記入する書類と病院が記入する書類を揃えて、会社に提出します。会社は、事業主記入の書類を完成させて、会社が健康保険組合に提出してくれます。

●実際に出産手当金を申請してみた

というわけで、出産を終えた妹子は、実際に出産手当金の申請を行ってみました
出産手当金は、産前休暇の分と、産後休暇の分とそれぞれ分割で申請することもできるようですが、それぞれに医師や会社の証明が必要になることが煩わしく、私は一括で申請を行うことにしました。
実は、病院が書類の記入に時間がかかるということだったのですが、出産を終えてから、何故かもたもたしていた私は、退院日に病院に記入の依頼をしたので、実際に書類をもらえたのが連休明けの5月7日でした。
妹子の場合、申請から振り込まれるまでの日にちは下記の通りでした。
病院へ書類の記入を依頼 2019年4月10日
病院から書類の受け取り 2019年5月7日
会社へ提出(郵送)   2019年5月7日
86日
口座へ振り込まれた日  2019年8月1日
会社がいつ、保険組合に提出したタイミングは分かりませんが、私が会社へ提出してから、実際に出産手当金が振り込まれるまでに、86日かかっています。思ったよりも時間がかかった、という印象でした。
出産したのが4月4日でしたから、(申請したのも遅かったのですが)およそ4か月後に受け取ったわけです。着金を確認して、とてもホッとしました。

●まとめ

以上、『出産手当金』の申請についてまとめてみました。
この手当金を受け取るためには、自分と病院、そして会社の三者間の書類のやりとりが必要となります。
私の場合、会社との書類のやり取りはすべて郵便で行っていました。しかし、産後は、赤ちゃんは一カ月ほどはあまり外出しない方がいいとのことで、なかなか郵便局に行くことが出来なかったり、里帰りをしていると、受け取りたい書類が郵便で自宅に届いていたりと、なかなか思うようにはすすみませんでした。
全く時間がない、とかそういうわけではないのですが、自分一人で身動きがとれない、といった感じです。それでも、この書類は、慌てて手続きしなくても、2年以内の出せば良いものだったので、そこまで慌てることはありませんでしたが、手元にあると失くしてしまいそうな気がして、さっさと処理したかった、というのが正直なとことです。
早く書類を出した方が、お金も早くもらえますしね。
出産前後は働くことができず、無収入になるので、この出産手当金はとってもありがたかったし心強かったです。出産を頑張ったボーナスのような気持ちで受け取りました。
ちなみに私は正社員で、産後、育児休暇を頂いたのちにまた、社員として復帰したいという希望がありましたので、特に何も気にせずに産休を取り、出産手当金を受け取りましたが、妊娠を機に退職する方は、退職日に注意が必要です。育休と違い、出産手当金は、出産を機に退職をしても申請することが出来、支給もされますが、予定日の2カ月以上前に辞めてしまうと、出産手当金をもらうことができません。
出産を機に退職する方が、出産手当金を受給する場合の条件としては、出産予定日の42日前にあたる日付以降に退職し、退職日は有給休暇などで出社していないこと、となります。
ただ、この場合も、退職し出産した後にも書類のやり取りは必要になってきますので、上手に連絡を取り合える関係性を築いておくことが大事です。
私も、復帰の意志があらからこそ、会社もそれなりにきちんと対応してくれていましたが、退職となっては、そこまで厳密に退職日の相談まで出来たのかと考えると、実はあまり自信がありません。また、休みに入ってから会社に連絡する場合も、出社していないと会社の状況が分からないので、今が忙しい時期なのか、4月の人事異動の時期は、担当が代わったりしていないかと心配しながら連絡をしました。
私の場合、その連絡は、育児休暇の書類や保育園申請に必要な書類を揃えるのにも必要ですので、そんなことばかりは言っていられないのですが、いつも申し訳ないな、という気持ちで連絡をせざるを得ません。なかなか肩身が狭いです。
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この記事を書いた人

岐阜で育ち、名古屋で学び、東京で人材系の会社に就職し、埼玉に嫁ぎ、柔軟な兄とは対照的に、鉄骨並みの頭の固さで現在を生きる30代。妹子。

妹キャラというより、幼少期より身についてしまった奴隷体質で、当ブログの記事執筆と日程管理を担当。日々、兄のケツを叩きながら、自分も兄の奴隷としての才能を発揮。

就職・転職・労働問題を中心に、働くこと、稼ぐこと、節約することを発信していきます!!

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